マイメイトでFX取引を始めたけど、
・確定申告って必要なの?
・どうやって税金を計算するの?
・余計に税金を払わされそうでなんとなく怖いなあ
そんな悩みを持っている方は多いと思います。
FXの税金は、一般的には利益に対して20.315%(所得税が15.315%、住民税(地方税)が5.0%)の税率で課税されます。
しかし、確定申告をすることで、損益通算や繰越控除などの節税方法を利用できる場合があります。
この記事では、マイメイトでFX取引を行っている方が知っておくべき確定申告の基礎知識と手順を解説します。
この記事を読めば、マイメイトでFXをする際の税金に関する不安や疑問が解消されるでしょう。
ぜひ最後までお読みください。
FX取引で得た利益にかかる税金について
![](https://hosta-blog.com/wp-content/uploads/2023/08/undraw_Charts_re_5qe9.png)
マイメイトのFX取引で得た利益にかかる税金について、以下の見出しで詳しく解説します。
マイメイトで得た利益は、雑所得として課税されます。
雑所得の計算方法や必要経費の計上方法について、知っておくべきポイントをご紹介します。
マイメイトで得た利益にかかる税金とは
マイメイトで得た利益は、一般的には利益に対して20.315%(所得税が15.315%、住民税(地方税)が5.0%の税率で課税されます。
しかし、確定申告をすることで、損益通算や繰越控除などの節税方法を利用できる場合があります。
確定申告は、年間20万円以上の所得がある場合や本業と合わせて20万円以上の所得がある場合などに必要です。
確定申告の方法や期限については、国税庁のホームページを参照してください。
マイメイトにおける課税対象となる利益とは
マイメイトにおける課税対象となる利益は、「為替差損益」と「スワップポイント」です。
為替差損益とは、売買した通貨ペアの価格変動によって生じる利益や損失のことです。
スワップポイントとは、異なる金利水準の通貨間で発生する金利差によって生じる利益や損失のことです。
これらの利益や損失は、1月1日から12月31日までに確定したものが課税対象です。
キャッシュバックキャンペーンは、一時所得になりFXの利益とは扱いが異なります。
原則として申告不要ですが、年間のキャッシュバック金額が50万円を超えてくると課税対象となり、申告が必要です。
マイメイト運用に関わる支出は経費として計上できる
マイメイト運用に関わる支出は、必要経費として計上できます。
必要経費とは、雑所得を得るために支払った費用のことです。
経費を計上することで、雑所得から差し引くことができる。
マイメイト運用に関わる必要経費の例としては、以下のようなものがあります。
- インターネット回線料
- PCやスマホなどの備品
- 取引手数料
- 情報収集や勉強にかかった費用
必要経費を計上するためには、領収書や明細書などの証明書類を保管しておく必要があります。
マイメイトで確定申告が必要な場合
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マイメイトでFX取引を行っている方は、確定申告が必要な場合があります。
確定申告とは、自分の収入や支出を国税庁に申告することで、正しい税金を計算するための手続きです。
確定申告をすることで、税金の還付や節税ができる場合もあります。
マイメイトで確定申告が必要な場合は、以下の4つのケースに該当する場合です。
年収が2,000万円を超えている場合
年収が2,000万円を超えている方は、給与所得に関係なく、マイメイトで得た利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金を支払う必要があります。
この場合、年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。
マイメイトで年間20万円以上の所得を得ている場合
マイメイトで年間20万円以上の所得を得ている方は、給与所得以外の所得が20万円を超えているとみなされます。
この場合も、マイメイトで得た利益に対して20.315%の税金を支払う必要があります。
確定申告をしないと、過少申告による罰則や追徴課税の対象となる可能性があります。
本業とマイメイトによる所得の合計が20万円以上の場合
本業とマイメイトによる所得の合計が20万円以上の場合も、給与所得以外の所得が20万円を超えているとみなされます。
例えば、本業で10万円、マイメイトで10万円の利益を得た場合は、確定申告が必要です。
この場合も、マイメイトで得た利益に対して20.315%の税金を支払う必要があります。
扶養に入っていてマイメイトによる所得が48万円以上の場合
扶養に入っていてマイメイトによる所得が48万円以上の場合は、扶養控除の対象から外れる可能性があります。
この場合は、本業から源泉徴収された税金だけでは不足することになります。
そのため、確定申告をして、マイメイトで得た利益に対して20.315%の税金を支払う必要があります。
以上が、マイメイトで確定申告が必要な場合の説明です。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までに行う必要があります。
国税庁のホームページで詳しい情報や手順を確認することができます。
また、確定申告書等作成コーナーでは、オンラインで簡単に確定申告書を作成することができます。
マイメイトでFXをする際は、税金に関する知識や注意点を押さえておくことが大切です。
マイメイトで確定申告が不要な場合
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マイメイトで確定申告が不要な場合について、以下3つの見出しでまとめてみました。
マイメイトで得た利益は雑所得として課税され、原則として確定申告が必要ですが、一定の条件を満たす場合は確定申告をしなくてもよい場合があります。
マイメイトでの利益が年間20万円未満の場合
マイメイトでの利益が年間20万円未満の場合は、確定申告が不要です。
これは、給与所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、申告分離課税方式による確定申告をする必要がないという規定に基づきます。
ただし、この場合でも損失が出た場合は、確定申告をすることで損益通算や繰越控除などの節税方法を利用できる可能性があります。
扶養に入っていてFXでの利益が年間48万円以下の場合
扶養に入っていてFXでの利益が年間48万円以下の場合も、確定申告が不要です。
これは、扶養控除の対象から外れない限り、所得税は非課税となるためです。
注意:住民税に関しては、自治体によって確定申告が必要な場合もありますので、各自治体のホームページなどで確認する必要があります。
年金受給者で年間の年金収入が400万円以下かつマイメイトでの利益が20万円以下の場合
年金受給者で年間の年金収入が400万円以下かつマイメイトでの利益が20万円以下の場合も、確定申告が不要です。
これは、年金受給者に対する特別控除や老人控除などによって、所得税は非課税となるためです。
ただし、この場合でも損失が出た場合は、確定申告をすることで損益通算や繰越控除などの節税方法を利用できる可能性があります。
マイメイトで確定申告をする際のコツ
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マイメイトで確定申告をする際のコツについて、以下の見出しでまとめてみました。
マイメイトで得た利益は雑所得として課税され、確定申告が必要な場合があります。
確定申告をするときには、損益通算や必要経費の計上、繰越控除の活用などの節税方法を知っておくと便利です。
また、確定申告書の作成には、国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」や「e-Tax」を利用すると簡単にできます。
覚えておきたい損益通算
損益通算とは、同じ種類の所得の中で、利益が出たものと損失が出たものを相殺して合計することです。
マイメイトで雑所得を得ている場合は、他の雑所得(例えば株式や投資信託など)と損益通算ができます。
これにより、課税される所得額を減らすことができます。
損益通算をするためには、確定申告をする必要があります。
損が出てしまったら繰越控除
繰越控除とは、損失が出た年度から翌年度以降にかけて、同じ種類の所得から損失分を差し引くことです。
マイメイトで雑所得に関して損失が出た場合は、翌年度以降に雑所得がある場合に繰越控除ができます。
これにより、将来的に課税される所得額を減らすことができます。
繰越控除をするためには、確定申告をする必要があります。
確定申告書の作成方法2ステップ
確定申告書の作成方法は、以下の2ステップです。
ステップ1:期間損益報告書の確認
期間損益報告書とは、マイメイトで1年間に行った取引の損益をまとめた書類です。
期間損益報告書は、マイメイトにログインしてダウンロードできます。
ダウンロードの方法は
マイメイトにログイン
↓
1.報告書を見る
↓
2.期間損益報告書
↓
3.1/1~12/31を設定して【ダウンロード】
![](https://hosta-blog.com/wp-content/uploads/2023/08/スクリーンショット-2023-08-20-162517.png)
期間損益報告書に記載されている「対象期間における実現損益の累計額」が、マイメイトで得た利益や損失になります。
ステップ2:確定申告書の作成
確定申告書の作成には、国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」や「e-Tax」を利用すると、数字を入力していくと自動で様式が作成され簡単にできます。
必要な書類は、以下のとおりです。
- 源泉徴収票(年明け後、会社からもらう)
- 期間損益報告書(サイトからダウンロード)
確定申告書の作成方法は、以下のようになります。
1:作成
「確定申告書等作成コーナー」や「e-Tax」を開いて、「作成開始」を押し、「所得税」を選びます。
2:給与所得の入力
まずは、給与所得について入力していきます。
「年末調整済みの源泉徴収票」の「入力する」を押します。
源泉徴収票を元に、金額を入力していきます。
どの数字をどこに入力すればいいのかは画像付きでわかりやすく表示されているので、簡単に進めます。
3:先物取引に係る雑所得等の入力
次に、先物取引に係る雑所得等について入力していきます。
マイメイトでのFX取引損益は「先物取引に係る雑所得等」に該当します。
「先物取引に係る雑所得等」の「入力する」を押します。
以下のように入力します。
- 種類:外国為替証拠金取引(マイメイト)
- 決済の方法:差金決済
- 差金等決済に係る利益又は損失の額:ステップ.1でダウンロードした「期間損益報告書」の額
※決済年月日や数量は空欄でOKです。
4:確定申告書の出力
最後に、確定申告書を出力します。
「確定申告書等出力コーナー」を開いて、「出力開始」を押します。
「所得税」を選んで必要な情報を入力したら、「PDF出力」を押します。
集中力が切れそうになったら、途中で一時保存しながら入力を進めていきます。
「e-Tax」から電子申告するか、PDFファイルを印刷して税務署に提出して確定申告終了です。
まとめ
![](https://hosta-blog.com/wp-content/uploads/2023/08/undraw_Receipt_re_fre3.png)
マイメイトのFX取引で一定の利益を得ると、所得に応じた税金を納めなくてはならないため、所得を税務署に申告する手続き方法を解説しました。
確定申告をするときには、以下の点に注意してください。
- 確定申告が必要な人は、FXの利益を含む給与所得、退職所得以外の所得の年間合計額が20万円を超える人や、年間の給与収入が2,000万円を超える人などです。
- 確定申告が不要な人は、FXの利益が年間20万円未満の人や、扶養に入っていてFXの利益が年間48万円以下の人などです。
- 確定申告に必要な書類は、FXの取引履歴が分かる損益報告書、本人確認書類(マイナンバーカード、または身元確認書類)などです。
- 確定申告の方法は、e-Tax(電子申請)、税務署へ提出するパターンがあります。
FXで利益を得た場合は、確定申告をしっかりと行って税務上のトラブルを避けましょう。
また、FXで損失が出た場合は、確定申告をすることで損益通算や繰越控除などの節税方法を利用できる可能性があります。
FXの確定申告はめんどくさいと思われがちですが、国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」や「e-Tax」を利用すると簡単にできます。
ぜひこの記事を参考にしてみてください。
まだマイメイトで口座開設していない方は、こちらの記事もぜひご検討ください。